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サトカズの片割れがつづる設計の日常
by satokazu_n
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敷地形状の資料
建物を計画するためには敷地の大きさ(面積)、形状、高低差、道路との関係をあらかじめ知っておく必要があります。そのために必要な資料や書類について簡単に手に入る(と思われる)順番に説明します。

■ 不動産屋さんの土地情報のチラシ

面積と所在のほかおおよその内容しか書かれていないので、ここからの情報だけで建物形状を判断するのはやや危ういのですが、それでも大雑把に判断することは出来ます。例えば100m2の土地で第一種低層住居専用地域、建ぺい率50%、容積率100%と書いてあるから延べ床面積100m2の建物が建つのではないか・・・。情報量がある場合は、敷地形状から、駐車場がこのくらい、建物はこのくらいの大きさになる。そうなると間取りはこんな感じかな・・・という程度まではいけそうです。ただし周囲の状況や高低差、擁壁や掘込み車庫などの状況によっては予想が外れる場合があります。
断片的な情報から所在を特定して法的規制の把握や、実際にみにいってみることもできますから、案外侮れない資料といえます。

■ 住宅地図

不動産屋さんのチラシからその土地がどこなのか、住宅地図やゼンリンの地図で探してみましょう。不動産屋さんにいってお話しをうかがえれば手っ取り早いのですが(地図や資料を頂けると思うし、連れて行ってくれるかもしれません)そうでない場合は自分で調べるしかありません。その土地の自治体の図書館に行くと上記の地図があると思うので、それとチラシを突き合わせてどこにあるかを探します。見つけたらコピーを(とれれば)とります。

チラシと住宅地図、住宅地図がなければ住所がわかれば簡易設計が可能です。あとは専門家が調べたほうが早いし正確でしょう。以下は本格的に設計を始めるときに必要な書類です。大方は土地取引の際の重要事項説明書に添付されている場合が多いです。それでも設計者として敷地調査をするときは改めて集めることをします。

■ 地積測量図

この図面には、土地の形状と面積が書かれています。土地の範囲が複数の三角形によって分割されていて面積の計算に必要な寸法が記載されています。土地の面積はそれらの三角形の面積の合計として表されていて、計算過程もわかるようになっています。この図面があることで、土地の範囲が図面上に再現可能となるわけです。
この図面は法務局に行けば誰でも手に入れることができます(1通500円)。そのためには土地の住居表示ではなく、「地名地番」を把握する必要があります。地図などで位置を特定し、法務局においてあるブルーマップという地図で地名地番をしらべます。よくわからない場合はその場所の公図(1通500円)を同じく法務局で請求するとわかります(ちょっとコツが必要だったりしますが)。その上で法務局の所定の書類に記載して請求すると該当する地積測量図の冊子を閲覧することができます。ただし古い土地やこれから分筆する土地の場合は存在しないこともありますから注意が必要です。必要な資料が見つかったらコピー(有料)をとってコピーを持ち帰ります。

■ 公図

この図面は一筆一筆の土地がどのように関係し。どういう大きさでどこに存在するかを示した地図のようなものです。地積測量図と同じ法務局で手に入ります。(1通500円)実は非常に重要な資料なのですが、とりあえずは対象となる土地が道路と接しているかどうかを確認するときに必要です。隣接する土地の登記簿で道路か否か、所有者が誰かをを調べます。これをやって初めて道路と接しているかわかります。所有者が国とか県とか市とかならいいのですが、個人の所有の場合は要注意です。共有か否か、共有なら持ち分権が存在するかなど慎重に調べる必要があります。

■ その他

□ 各自治体の役所に行って資料を集めます。
   □ 都市計画図 — 用途地域など各種規制が記載されています。
     規制内容が確認できればOKです。
   □ 道路台帳 — 道路の位置や幅員がわかります。コピーをとります。
   □ 下水道台帳 — 上下水道の位置がわかります。コピーをとります。
   □ 埋蔵文化財包蔵地、土地区画整理、再開発、擁壁などなど必要に応じて
     コピーをとります。

□ それからガス屋さんへ行って都市ガスの供給状況、埋設位置を調べます。

以上、まだまだあるような気がしますが、敷地を特定するためには少なくともこの程度の資料が必要となります。
by satokazu_n | 2009-03-17 15:15 | 家づくりのまえに
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